FP3級・不動産の基本をおさえる
こんばんは!
資産運用に励むリョーです!
お金の勉強をしていると、一度は不労所得が欲しいと思うようになります!(たぶん…)
その不労所得の中でも代表的なのが不動産です。
本日は、不動産についての基本を休みの日なのでユルっと書いていきたいと思います!
▶︎不動産の価格
不動産には5つの価格が存在し、一物五価と呼ばれています。もっとも馴染みがあるのは、売主と買主の合意で決まる実勢価格です。
その他4つは重要なので一つずつご紹介していきます。
- 公示価格
一般の土地取引の指標価格。公示日は3月下旬。
公示(公に示す)なので、国土交通省が価格を決める。
- 基準地標準価格
公示価格の補足として、一般の土地取引の指標価格となるもの。基準日が7月1日(その為は1月1日)。
公示日は9月下旬で都道府県が価格を決める。
- 固定資産税評価額
固定資産税・不動産取得税(地方税)などの計算に使われる価格。3年に一度評価が見直される。市町村によって価格が決められて、公示価格の7割の価格。
- 相続税評価額
相続税・贈与税(国税)の計算に使われる価格。公表日が7月1日で基準日から半年かかる(他は基本3ヶ月後)
公示価格の8割の価格なので注意!
ちなみに国税なので国税庁が価格を決めている。
▶︎鑑定評価方法
上記5つの価格を目安に、適正な価格かどうかを不動産鑑定士等が判定します。この時の鑑定方法には3つあります。
- 取引事例比較法
似たような取引事例を参考にして、修正・補正を加える方法。
- 原価法
「今買ったらいくらで買えるか」を求めて、それに減価修正を加えて求める方法。
- 収益還元法
対象不動産が将来生み出すだろう純利益と最終的な売却価格から求める方法。
▶︎不動産の登記
よく聞く登記簿はここで出てきます。
不動産は所有地や所有者等の権利が不動産登記記録(登記簿)に記載されて、公示されます。
ちなみに登記簿は誰でも閲覧できるので、気になるあの子の登記簿を閲覧する特殊な性癖の方以外は、気楽に閲覧してみてください!
不動産登記簿は表題部と権利部に分かれています。また、権利部には所有権に関する事が書かれている甲区と抵当権などに関する事が書かれてるいる乙区に分かれています。
そもそも不動産登記をするのはなぜか??
それは、自分が不動産の権利者であることをアピールできるからです(=対抗)
※登記簿にウソが書かれていたために不利益を被っても法的には保護されないのでご注意!
▶︎まとめ
これから不動産についての学びを深めていきますが、はっきり言って難しい!
なぜなら、普段考えないし知っている人も周りにいないから。だからこそ、知っているだけで大勢を抜きんでる事ができるわけです。
明日以降も引き続き勉強していきます!
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